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会則
 

(名称及び事務所)
第1条 本会は、武蔵野手打ちうどん保存普及会川崎(以下「会」という。)と称し、事務所を事務局長宅に置く。

 

(目的)
第2条 会は、武蔵野手打ちうどんの保存普及に努め、食文化の創造と会員相互の親睦を深め、よって食文化の発展に寄与することを目的とする。

 

(事業)
第3条 会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
   ⑴ 手打ちうどん講習会及び試食会の開催。
   ⑵ 会報の発行
   ⑶ その他目的達成に必要な事業

 

(会員)
第4条 会は、第2条の目的に賛同する者をもって組織する。

 

(加入)
第5条 当会に加入しようとする者は、会費を添えて加入届けを会長に提出しなければならない。

 

(脱会)
第6条 会を脱会しようとする者は、脱会届けを会長に提出しなければならない。ただし、会費の納入をおこたった場合及び会の目的に反し、会の権威を失墜させた場合には、脱会したものとする。

 

(会議)
第7条 会の会議は、総会、役員会とする。
   ⑴ 総会は、毎年1回開催するものとし、臨時総会は、会長が必要と認めた時に開催する。
   ⑵ 役員会は、第10条第1号~6号までに定める役員で構成する。
     役員会は随時開催し、会の運営上必要な事項を審議する。
 2 会議は、全て会長が招集し、総会においては出席者の中から議長を選出し、他については会長が議長となる。
 3 議事は、出席者の過半数をもって定め、可否同数の場合は議長が決定する。

 

(総会)
第8条 総会は、次の事項を決定する。
   ⑴ 会則の改廃
   ⑵ 事業報告及び決算
   ⑶ 事業計画及び予算
   ⑷ 会計監査の認定
   ⑸ 役員の選出
   ⑹ その他重要な事項

 

(役員の選出)
第9条 会務を分担するために役員を置くものとし、総会において選出する。

 

(役員)
第10条 会に次の役員を置く。
   ⑴ 会長  1名
   ⑵ 副会長 2名以内
   ⑶ 幹事長  1名
   ⑷ 事務局長 1名
   ⑸ 幹事   若干名
   ⑹ 会計   2名
   ⑺ 会計監査 2名
 2 上記役員の他、名誉会長及び顧問を置くことができる。

 

(役員の任務)
第11条 役員の任務は、次のとおりとする。
⑵  会長は会を代表し、会務を総括する。
   ⑵ 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
    ⑶ 幹事長は事業を円滑に運営し、幹事を総括する。
   ⑷ 事務局長は支部の事務を処理する。
   ⑸ 幹事は会務を協議運営する。
   ⑹ 会計は会計事務を処理する。
   ⑺ 会計監査は会計事務を監査する。
 

(役員の任期)
第12条 役員の任期は2年とする。ただし、再任をさまたげない。
 2 補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。

 

(会計年度)
第13条 会の会計年度は4月1日に始まり、3月31日に終わる。

 

(会費)
第14条 会員は会費として月額400円を納めなければならない。

 

(経費)
第15条 会の運営経費は、会費及びその他の収入をもってあてる。

 

(会計監査)
第16条 会計監査は会の経理内容について、会計年度内に1回以上行うものとする。

 

(委任)
第17条 この会則施行について必要な事項は、役員会が別に定める。



  付則1 2010年 5月15日 会会則施行
   (2001年11月 4日 支部会則施行)
   (2007年 6月 3日 支部会則改正)
   (2011年 5月29日 支部会則改正)